この記事を書いた人
【ペンネーム】カノンデール
【プロフィール】新居への引越し当日にNHK訪問員に脅されて困った経験を持つ自営業者です。法律に則った正しい対処方法を知っていれば、すぐに追い返すことが出来たはずという経験から、突然の訪問販売員に対する対処方法を身につけるようになりました。
日常生活を脅かす存在として訪問販売員に困っている人が多い筈です。
なぜなら、訪問販売員の中には詐欺や嘘をつく犯罪まがいの行為をする人が少なくないからです。
このため、オートロックマンションが大人気となる結果に繋がっています。
中でも対処に困ることとして、NHKの訪問勧誘員が挙げられます。
では、突然の訪問に対してどのような対処方法があるのでしょうか。
NHKと契約しないとどうなるのか分からないから恐怖を覚える
NHKの訪問勧誘員が突然現れて、公共料金だからという理由で強引に契約を迫る被害が全国で多発しています。
NHKとの契約は、放送法第64条により放送受信設備を設置した者に契約の義務があります。
しかし、契約しないからといって罰則規定が無いという点に注目しましょう。
あくまでもテレビ放送を受信できるアンテナとテレビのセットを設置しているならば、NHKを観るかどうかに関わらず契約義務があるわけです。
また、放送法第64条1項但し書きには「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送」については契約義務が無いと規定されています。
法律に則り放送受信設備を設置した人のみ契約義務があるので、そもそも放送設備設備ではないワンセグやカーナビについては対象外です。
誰がいつNHKと契約しなければならないのか、放送法により規定されているので対象外か確認すれば良いと知っておけば良いわけです。
NHK訪問勧誘員はNHK以外の業務委託会社スタッフだと知ろう
国営放送ではなく公共放送という位置づけのNHK職員は、原則として訪問勧誘行為を行わないと知っておく必要があります。
ビジネス上の常識として、アポイントメントを取った上で訪問することが一般的ですが、NHK訪問勧誘員は突然アポ無し訪問ばかりです。
実は、NHK訪問勧誘員は外部の委託業者であって、所属会社名と身分証明書の提示を行わない限り本来は営業出来ません。
また、たとえNHK正規職員であっても公務員では無いために、アポ無し訪問は断ることが出来ます。
NHKと契約しないからといって、直ちに訴えられることはありませんから、「お帰り下さい」の一言を2回に分けて伝えるだけで帰らなければなりません。
なぜなら、刑法第130条の不退去罪にNHK訪問勧誘員は問われてしまうからです。
NHK公式サイトから直接契約すれば訪問勧誘員と契約する必要は無い
放送法第64条の規定に基づいて、NHKとの契約義務があると分かった時には、自らNHK公式サイト経由で契約手続き可能です。
放送受信規約を熟読した上で、納得出来れば契約手続きを進められます。
同意出来なければ、同意しないという選択肢を選ぶ限り契約手続きは完了せず、NHKから契約を断られた状態となるわけです。
自ら放送受信規約を確認しながら契約手続きをNHKと直接出来るので、訪問勧誘員は本来不要です。
あくまでも未契約ですというお知らせに来ている部外者だという認識で対処すれば問題ありません。
NHKと契約しない状態が続くと稀に裁判を起こしてもらえる
NHKとの契約義務があるにも関わらず、未契約の状態が続くと稀に裁判を起こしてもらえることがあります。
NHKと契約しないとどうなるか分からないと不安に思っているならば、最終的には裁判を起こしてもらえると考えておけば良いです。
しかし、未契約者に対する契約締結を求める裁判は、毎年わずかしか起こされていないので、暫く待たなければなりません。
場合により一生裁判を起こしてもらえないかもしれないわけです。
それでもNHKとの契約をするかどうかは、最終的に放送受信設備を設置している本人のみが判断することになります。
裁判を起こしてもらえたならば、裁判所に対して放送受信規約のこの部分に納得が出来ないから契約手続きに進めなかった旨を伝えれば問題ありません。
現行法ではNHKに金銭請求債権が無い
NHKとの契約義務に対して最高裁判所の判例では、裁判提起の上で判決が確定した時に契約が成立すると判示されています。
このため、未契約者に対して金銭請求債権を持つことがNHKは出来ません。
また、NHKとの契約を義務付ける規定はあっても、現行法では支払い義務規定が無いために受信料の未払いに対して金銭請求債権を持たないわけです。
放送受信設備を設置した人には契約義務があり、契約したならば道義的に受信料を払って下さいという法規定となっています。
このため、NHK訪問勧誘員が正規の案内を行っても契約してもらえないからと、強引な脅しをかける人が出てしまう状況です。
どうしても訪問勧誘員と応対しなければならない場合には、後から検証出来るように防犯カメラとして録画しながらの対処を行うと良いです。
まとめ
NHKと契約しないからといってどうなるか不安にならないためにも、一度放送法第64条の規定を確認すると良いです。
NHK訪問勧誘員はNHK職員ではなく、正しい案内をしているか不明であって、そもそも応対義務はありません。
契約をして欲しいという裁判をNHKから起こされるまでは、門前払いして問題ないと知っておけば不安に思うことがなくなります。
NHKとの契約は、いつでも好きな時にNHK公式サイト経由で放送受信規約に同意すれば申込み可能です。