この記事を書いた人
【ペンネーム】kiipooh
【プロフィール】警察官の友達がいます。実際に、青切符を切られて納得できない時に、反則金を支払わなかった経験があり、その時に色々調べた結果を基に記事を書きました。参考にしてもらえればと思います。
信号の無い交差点には一時停止の標識がよく立っています。
そんな場所ではたまに、管轄の警察署が違反車の取締りをしています。
大体、交通違反に対する最近の警察の取締りは、スピード違反、一時停止違反、スマホを見ながらの危険運転、がベスト3です。
一時停止違反
ドライバーにとって納得できない交通違反に、一時停止違反があります。
一時停止違反をすると、違反点数が2点、反則金が7,000円です。
仮に、一時停止違反が見つかると、その場で青切符と呼ばれる「交通反則通告書」と、「仮納付書」が渡されます。
ただ、あなたがちゃんと停止したはずなのに、有無を言わさず青切符を切られたと感じているなら、反則金を支払わずに放っておくのが最善の手段です。
赤切符との違い
青切符の場合は「反則金」のため、赤切符の「罰金」とは違って対応が異なります。赤切符の場合は刑事罰が確定しているため、罰金を支払わないと強制執行による「差押え」になるか、「労役留置」を科されます。
一方、青切符のような小さな違反はあまりにも数が多過ぎるため、裁判所でもさばききれません。そのため、反則金を支払うことで刑事罰を科さないという制度になっています。従って、7日以内に仮納付書を持参して、銀行や郵便局で納付すればそれで終了します。
本納付書での支払いも無視
反則金を支払わなかったからといって、すぐに逮捕されるなんてことはありません。
仮納付書の納付期限を過ぎると、1ヶ月程度して交通反則通告センターから「納付書(本納付)」が送られてきます。
本納付書の場合は、郵送料として反則金に800円(消費税別)が加算されています。
本納付書の期限は11日と長くなっていますが、同様に反則金を支払えば、処理が終了します。
反則金の支払いを拒否した結果
実は、反則金の支払いはあなたの自由であり、強制されているわけではありません。
つまり、警察官が青切符を切ったことが間違っている、という気持ちがあるなら、反則金を支払わなくても構わないということです。
そのこと自体が法律に違反しているわけではありません。
当然、納付書の期限までに支払わないと、そのまま放って置かれることは無く、しばらくして警察から日時を指定して「出頭要請」があります。
ただ、その日が仕事などで都合が悪ければ、日時を変更してもらうことができます。
警察での取調べの場で、『青切符を切ったのは間違っているから、納得できません』とあなたが主張すると、送検されて検察からの出頭要請を待つことになります。
検察からの出頭要請の有無
現実として、検察から出頭要請が来ることは滅多にありません。
滅多にというのは、データが99.9%無いということを示しているからです。
実際に、いつまでたっても出頭要請が来ない時に検察に連絡すれば分かります。必ず、『不起訴になりました』と言われます。
実は、毎年反則金の不払いで約10万人が検察に送検されていますが、その内検察から呼ばれて起訴されるのは100人もいません。
その理由は簡単です。
莫大な数になっているため、確実に違反を立証できる案件でもない限り、起訴しないということです。
例えば、一時停止違反の場合、あなたが『ちゃんと、標識の手前で止まりました』と主張すると、警察は違反を立証することが難しくなるのが実態です。
監視カメラで違反行為を映してでもいない限り、立証できません。
現実に、あなたが違反していなければ、立証など不可能です。
裁判所は忙しい
また、事故を起こしたわけでもない小さな事件まで、裁判所は対応していられないというのが現実です。
裁判官は非常に忙しく、東京地裁の裁判官などは1人で月に約100件もの案件を抱えています。
そんな状況の中、検察も時間と税金の無駄遣いになりそうな案件を起訴することはしません。
だから、あなたに正しいという気持ちがある限り、100%不起訴になります。
違反点数は残る
不起訴になれば、反則金の支払いは必要なくなります。
ただし、不起訴になったからといって、違反点数まで消えるわけではありません。
従って、その違反のためにあなたが免停になったとしても、免停が取消されるわけではありません。
納得できない場合は、公安委員会に不服申立てをできますが、こちらはほぼ100%認められません。
悪質性の高い場合は起訴
反則金を無視して良いのはあなたに青切符に対する疑いの気持ちがある場合です。
あなたが悪質性の高い交通違反をしていたり、何回も違反を繰返しているのに警察の出頭要請に応じなかったりすれば、逮捕・起訴される可能性はあります。
また、万が一略式裁判になると、違反点数では済まなくなります。
略式裁判とは、簡易裁判所による公判手続きをしないで、罰金や科料を科す手続きのことです。
略式裁判であっても、裁判での有罪判決に変わりはないため、前科が付きます。7,000円の反則金の不払いの結果が前科では、あまりにもバカげています。
まとめ
青切符に対して疑いの気持ちがある時は、正々堂々と否認すべきです。
警察が必ず正しいということは無く、必要以上に恐れることはありません。
ただし、『儲けよう』と思って反則金を支払わないのは絶対にやめておきましょう。