苦しい家計状況の人が国民年金の支払いや急な出費や支払いを抑える方法

この記事を書いた人
【ペンネーム】でっき
【プロフィール】長年職場で働いてきましたが、自営業者に転身しました。自営業者になって安定した収入がなくなったことと、急の大きな出費を経験したこともあり、家計上のピンチを脱する方法について自分なりに考え調べてきたことが多くあります。

経済的なピンチに陥っている人も多いでしょう。

急な出費があって支出が膨らむことがあれば、ますます家計を圧迫します。
毎月の社会保険料の支払いについても、収入が低下すれば大きな負担です。

支払いの必要があるものでも、家計状況によっては捻出することが難しい時もあります。
必要なのは、しっかりした節約に対する意識や制度の知識を持つことです。

そうすれば、急な出費にも冷静に対応することができ、制度の利用によって社会保険料などの支払いを削減できる可能性もあります。

国民年金の支払いに困ったら

国民年金の支払いに

職場勤務の時は、社会保険料は給料から天引きされるため、そこまで支払っているという実感はない場合があります。

しかし自営業やフリーランスになれば、自分で毎月社会保険料を支払うことになるため、かなり大きな負担を感じることもあるでしょう。
自営業やフリーランスで、収入状態が安定せず、社会保険料の支払いが家計を圧迫していることがあります。

特に国民年金保険料の支払いは、年間を通じてかなりの額になります。
未納の場合は支払い催促の連絡を受けることがあり、そのことで精神的な負担を感じることもあります。

しかし、収入状況によっては、年金の支払いについて減額や免除、猶予をしてもらうことができます。
何の手続きもせず未納のままにしていると、支払っていない期間は年金額に反映されず、将来受け取る年金額の減少につながります。

しかし、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用すれば、未納期間も年金の受給資格期間に算入されます。
実際の受給する年金額は、その期間は減額計算されます。

しかし、受給資格期間に含めてもらえるため未納で放置するよりはもちろん多くのメリットがあります。

免除制度と猶予制度

具体的には、「保険料免除制度」と「保険料納付猶予制度」があります。

保険料免除制度は、国民年金保険料の支払いが免除される制度です。
免除制度は本人だけではなく配偶者や世帯主の収入も考慮されるため、本人の収入が少なくても、配偶者や世帯主の収入が基準を上回っていれば免除の対象にはなりません。

支払い免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類あり、前年の収入状況によってそのどれかが決定されます。
保険料納付猶予制度は、20歳から50歳未満の人が対象です。

この場合は本人と配偶者の所得で判定されます。
これは、年金を支払うことができない状態の場合に、年金の支払いを猶予してくれる制度です。

免除制度とは違って、猶予期間の年金分は後で支払う必要があります。
一時的に支払いを待ってくれる制度ですが、その間に経済状況を立て直していくことができます。

免除や猶予に必要な申請書類は年金事務所で受け取るか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。
免除や猶予が認められれば、もちろん催促の連絡も来ないため、精神的にも安心できます。

急に葬儀を行う必要が生じた時

急な出費として最も大きなものの一つは、葬儀に関することです。

葬儀を行うためには多くの費用が必要になるため、備えがない場合は慌ててしまうこともあるでしょう。
また親しい人の死去というショックや悲しみの状況下で、とにかく葬儀をしなければいけないという気持ちが先行し、葬儀費用の詳細について考えないことも多いです。

葬儀後に、追加費用も含めて予想以上の支払いを行う必要が出てくる場合もあります。
葬儀会社については、遺族が希望すれば入院先の病院が紹介してくれる場合も多いですが、費用が高めです。

どんなに気持ちが辛くても、葬儀会社は自分で探した方が費用を抑えることができます。
その際に大切なのは、葬儀の形式は一つではなく、様々な形式があることを知っておくことです。

一般的な葬儀であれば費用面でも100万円以上は必ずかかってきますが、家族葬のような葬儀になれば100万円以下で抑えることが可能になります。
小さな葬儀であればあるほど費用を抑えることができるため、さらに格安で行うこともできます。

参列者も家族や親戚に加え、故人に縁のある外部の人を少人数招待すれば、コンパクトな葬儀になります。
また、一日葬のように葬儀日数を短くしたり、直葬のように火葬だけで終えたりするような葬儀もあります。

簡略化されたものは抵抗感があるかもしれませんが、簡略化されているからといって手を抜いているというわけではありません。
むしろ様々な儀式を省略してシンプルな葬儀を行うことも可能です。

家族葬であれば、もちろん通夜と告別式を行い、その内容も一般的な葬儀とほとんど変わらない状態で行うことができます。
現在では、一般的に考えられている葬儀費用よりもはるかにコストを抑えた葬儀が可能なことを知っておくことは役立ちます。

相続で借金が上回った場合の対処法

親が亡くなった時には、相続が行われます。

亡くなった人の財産を家族などが受け継ぐことですが、ここで問題が発生することがあります。
財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。
マイナスの財産とは借金のことです。

通常の財産の場合であればいいのですが、借金も引き継ぐことになったら大変なことになります。
支払可能な額の借金であれば問題ないかもしれませんが、多くの借金になればとても払えない状況も出てくるでしょう。

実は、相続に関しては放棄することも可能です。
相続放棄をすれば、プラスの財産も放棄することになりますが、当然借金のようなマイナスの財産も放棄することになります。

借金の方が多くなってしまうような相続の場合は、相続放棄をすることによって支払い義務を回避することができるのです。
相続放棄という法律上の知識を身につけておけば、あなたがもしいざという時にそのような立場になっても安心できるでしょう。

また現在相続に関して借金を抱える状況に陥っている人も、相続放棄を利用することによって免除される可能性があります。

相続放棄の手続きについて

相続放棄と聞くと手続きが難しそうに感じるかもしれませんが、実際には簡単に行うことができます。

法律の専門家を介さなくても、個人でも十分に可能です。
書類を作るのが苦手な場合や、自分で行うのは不安があるような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するといいでしょう。

手続きなど、全てのことを代行して行ってくれます。
依頼料も、相続放棄のみであればそこまで高くないので、出費もあまり気にする必要はありません。

但し、相続放棄は相続の対象者の全てが行う必要があります。
自分だけが相続放棄をしても、その効力の及ぶ範囲はあくまで自分だけです。

他の相続者に関しては、相続放棄をするのであればそれぞれが相続放棄をしなければなりません。
自分が相続放棄をすることによって新たに相続人になる人がいれば、その人は知らない間に借金を抱えてしまうことになります。

その人自身も自分で相続放棄をする必要が生じます。
相続する可能性のある家族や親族に対しては、自分が相続放棄をすることを伝えておく必要があります。

また、相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があるという決まりがあります。
あくまで「知ってから3ヶ月以内」ということですから、故人の死亡を知らなかった場合は期間の中に含まれません。

では、故人の財産状況がよくわからず、死亡してから3ヶ月以上経って借金の方が多いことに気づいたような場合はどうなるのでしょうか。
実質的に3ヶ月という期間は短いため、状況によっては調べている間に期間が経過してしまうこともあります。

そういった場合についても、正当な理由があれば相続放棄が認められます。
相続放棄に関して疑問や迷いが生じた場合は、司法書士か弁護士に相談することが大切です。

まとめ

経済的なピンチも

経済的なピンチも、節約に関する知識を身につけることや、関係する制度の理解をしておくことで切り抜けていくことも可能になります。

特にフリーランスや自営業者、定職を持たない人にとっては、収入の不安定さが悩みを引き起こすことも多いです。
しかし、どのような場合でも知識を身につけることで支出を抑えていくことは可能です。

収入を増やす取り組みと共に、支出を抑える取り組みも同時に行っていくといいでしょう。